福岡県警は25日、強制わいせつ罪で追起訴された同県警警部、新田隆被告(50)を懲戒免職処分にした。新田被告は別の女性への強姦(ごうかん)未遂容疑で08年3月に逮捕され、免職処分を受けた。しかし処分を不服として県人事委員会に審査請求し、停職に変更されて復職していた。
県警の西谷五郎首席監察官は「事実関係を踏まえ厳正に処分した。警察に対する県民の信頼回復に努めたい」とコメント。一方、新田被告の弁護士は「強制わいせつ罪も無実であり、県人事委員会に審査請求をする方針」としている。
県警によると、新田被告は機動捜査隊班長だった06年10月14日午前3時ごろ、同県大牟田市の車内で女性に覆いかぶさるなど、わいせつな行為をしたとされる。県警が先月3日に逮捕した。新田被告は否認しているという。県警は当時、機動捜査隊長だった警視(60)も監督不十分で本部長注意処分とした。
新田被告は強姦未遂容疑で逮捕され不起訴となったが、福岡検察審査会の議決を経て、昨年11月に在宅起訴された。しかし県人事委員会は12月「犯罪の事実はない」として、処分を停職1年に修正。既に処分期間を過ぎていたため、復職し起訴休職となっていた。
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